フリーランス(個人事業主)のお悩み解決!法人クレジットカード利用の確定申告は?

年の瀬も近づき、フリーランス(個人事業主)の方は、今年一年の見直しと来年に向けての計画を立案していることだろうと思いますが、もう一つ大事なイベントが控えています。

それは、「確定申告」です。

ここでは確定申告についての基本的なことを紹介します。

きちんと税金を納めるための手続き「確定申告」

確定申告とは、1月1日から12月31日までの収入や費用をもとに法律に基づいて計算した書類を翌年3月15日までに国に提出する制度です。

青色?白色?フリーランス(個人事業主)の確定申告

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の二種類があります。

「青色申告」

「青色申告」とは、税務署に「青色申告承認申請書」に記入をした所得を申告する制度のことをいいます。

「青色申告」の承認要件は、

  • 複式簿記に基づいて作成された青色決算書を提出すること
  • 申告期限までに申告すること、
  • 作成した帳簿を決められた年数保管すること

です。
複式簿記と聞くとなんだか難しいと思ってしまいますが、ネットなどで提供される無料の会計ソフトを使うことで対応できます。

「青色申告」をするメリットですが、上記の要件を満たせば「青色申告特別控除」が10万円、さらに青色決算書の貸借対照表を添付することで最大65万円の特別控除を受けることができます。

つまり、収入から費用を引いた差額が65万円の場合に貸借対照表を添付することで差額65万円-青色申告特別控除65万円で0円となるということです。
ただし、収入と費用の差額が65万円未満の場合はその差額までとなります。

赤字の場合には、赤字額を3年間繰り越すことができます。
あまりいいことではないのですが、創業当初は赤字が続くこともありますし、ある年度だけ大きく赤字を出しそうな場合は検討する価値があります。

「白色申告」

「白色申告」とは、青色申告の申請をしていない人が使用する制度です。
青色申告のような特別控除はなく、収入から費用を差し引いた差額をもとに税金を計算します。
また、複式簿記を利用する必要はないため、エクセルで作成した収入一覧や費用一覧でもいいとされています。

※白色申告でも複式簿記による決算書の作成を推奨しています。

以前までの白色申告は、請求書や領収書などのエビデンスを必要としていませんでしたが、現在はエビデンスの保管が義務付けられています。
税務署からの問い合わせ時に提出できない場合は、最悪の場合費用が認められないなど自分に不利になることがあります。

以上から確定申告には2種類ありますが、フリーランス(個人事業主)の方は基本的に青色申告をすると良いでしょう。特別控除や赤字の繰り越しの適用があるのはもちろんですが、事業内容の決算書を兼ねることもできますので、企業と契約するときの与信にも役立つからです。

 

法人クレジットカード利用で確定申告も簡単

フリーランス(個人事業主)になる前に、作っておきたいのがクレジットカードです。
個人事業主向けのクレジットカードを利用することで、確定申告の書類整理も捗るからです。

クレジットカードは引落日=取引日で計上

クレジットカード利用は、基本的に利用日で計上します。
ただし、利用日と利用した店舗・サービスの売上請求日が異なってしまうこともあります。

例えば、月末締めのクレジットカードを11/30にお店で利用した場合、当日に店側が売上請求をかければ12/27の引き落とし分になりますが、もし12/1に売上請求を上げたら1/27の引き落としになるのです。

この場合は、便宜的に引き落とし日を計上とすることも認められています。
もちろん、使用した支出の中に事業に関係のない個人の支出がある場合は、事業の費用にすることはできませんので気をつけましょう。

利用歴のダウンロードで一括管理

確定申告をする場合、事業年度の請求書や領収書を取りまとめる必要もあるでしょう。

普段の経費決済をクレジットカードにしていれば、領収書も必要ありませんし、Web明細からpdfで一括ダウンロードしておくこともできます。(クレジットカード会社によって異なる)

万が一過去の利用明細書がダウンロードできない場合は、サポートセンターに問い合わせると良いでしょう。場合によっては、郵送で対応してくれる場合があります。

 

確定申告を楽にするために!法人クレジットカードの注意点

事業をするうえでも何かと便利なクレジットカードですが、知らなかったために確定申告で想定通りに費用計上できないということも多々あります。
領収書や利用明細などのエビデンスを保管することは当然ですが、それ以外にも注意する点はいくつかあります。ここでは想定通りに費用計上するための注意点を紹介します。

クレジットカード利用は個人用と事業用を分けよう

確定申告を経験された方はご存知の方もいるかもしれませんが、事業に関係する支出をしたときは個人名か屋号による領収書を保管しなければなりません。
宛名が「上様」とした領収書を見かけますが、自分が支出したという証明になりませんので、注意してください。

さらに、事業用と個人用のクレジットカードは別にしておきましょう。
特に個人名義のクレジットカードの場合、個人分の支出と事業の支出が混在していることで確定申告時に仕訳をする手間が増えます。

「カードを分けるのは面倒だし、あとで見てもわかるから大丈夫」

と思っている方もいると思いますが、クレジットカードは分けたほうが仕訳の手間が省けます。

クレジットカードで貯まったポイントに仕訳は?

クレジットカード利用で付与されるポイントも、確定申告に影響する場合があります。

厳密な話をすると、ポイント利用は決算書に記載が必要なうえ、申告も必要です。
ただし、ポイントによる収入は所得税法上では一時所得になるため、事業の決算書には記載せず確定申告書の一時所得の欄に記載することになります。

※一時所得の特別控除額が50万円あるので年間のポイント付与が50万円を超えなければ税金はかかりません。

具体的な仕訳は、ポイント使用による値引きについては、購入総額を費用に計上しポイント値引き分は「事業主勘定」として処理し、確定申告書の一時所得欄に記載します。

費用勘定 *** / 現金 ***

事業主勘定 ***

年間50万円を超えないことがわかっている場合は、省略することができますが、費用計上額を少しでも多く計上したい場合は検討するのもひとつです。

クレジットカードの各種伝票は取り引き毎にホチキス留めで管理

クレジットカード使用時には、領収書とカード利用明細書を受け取りますが、別途カード会社から送られてくる利用明細書との照合のためにも保管しておきましょう。
その際、領収書とカード利用明細をホチキスで留めておくとバラバラになることもなく便利です。

 

法人クレジットカード利用の年度またぎは未払金になる?

クレジットカード決済の年度またぎは未払金として計上することができます。

今期の決算が想像以上に良く、一方で来季の見通しに少しでも不安がある場合は、備品等を未払金として計上しておくのもよいでしょう。

 

クラウド経費管理サービスも活用を

ここまでは手作業で集計処理することを想定して説明してきましたが、最近は、スマホやパソコンを利用してクラウドで集計処理や会計処理ができる会計システムもあります。

「MFクラウド会計」は、クレジットカードの明細取得や領収書の保管から会計処理までしてくれる優れものです。
事業活動に忙しいフリーランス(個人事業主)には確定申告を楽に乗り切る強い味方です。

 

 

まとめ

毎年憂鬱になる方の多い確定申告ですが、やり方によって楽に作業を進めることができます。

ただ、個人事業主向けのクレジットカードを利用することで、その作業を多少は楽にすることも出来るのです。
出来るだけ少ない労力で確定申告するには、普段からクレジットカード利用しておくことも必須でしょう。

もし、フリーランス(個人事業主)を予定している現役サラリーマンがこの記事を読んでいるとしたら、審査が通りやすいうちにクレジットカードを複数枚もっておくことをおすすめします。

最初は個人カードでも事業用と個人用で分けておくと、かなり楽になりますよ。