経営者や個人事業主は覚えてほしい!法人クレジットカードの計上日はいつ?

法人用クレジットカードを使った場合、支払った費用の計上はどのタイミングかという疑問が出てきます。

現金と違い、クレジットカードは信用で買い物をして代金は後払い、つまり未払いとなります。
申告する際にクレジットカードを用いるケースでの、留意すべき点を見てみましょう。

 

法人用カードは経理処理が難しい?

少額の記帳をしなくて済むという理由から法人用クレジットカードを利用する人も多いですが、クレジットカードの経理は、現金と異なる部分があり、まずは複雑な処理方法を理解する必要があります。

法人用クレジットカードといえば以前は、比較的大企業の役員や従業員の使う諸経費の処理をより合理化するために使用していた傾向があります。

しかし、近年はカード会社は零細企業や個人事業主にも法人用クレジットカードを発行するようになってきました。

今現在、個人でクレジットカードを持っていない方は珍しいでしょうが、個人用クレジットカードを所持する個人事業主が、それとは別に法人用クレジットカードを持つことにはどのような利点があるのでしょうか。

仕事の経費と私的な出費を分離する

1つには、仕事の経費と私的な出費を分離することができるということです。

法人用クレジットカードは経費にしか使わず、個人用のクレジットカードを会社の経費には使わないことにすれば、カード明細から仕事で使った経費分を仕訳して記録するという煩わしい手間が省けます。

法人用クレジットカードをプライベートの出費に使うのは貸付金となり、後で事務処理が煩雑になってしまうので、法人用クレジットカードの使用で公私混同するのは差し控えた方が無難です。

お酒に酔って、うっかりカードを取り違えて使ってしまうと、後々の経理処理が面倒になるのでくれぐれも注意しましょう。

会計ソフトとの連動

もう1つは、会計ソフトに連動することができるようになっていることです。

カード利用明細の記録を会計ソフトで読み込めば、画面を見ながらわざわざ入力する必要がなくなります。またカードによっては、金額の詳細や解析結果をまとめることができるなど、かなりインテリジェントな機能が備わっています。

正しい金銭感覚

そのほかには、私的なクレジットカードと仕事のクレジットカードを分離することにより、公私それぞれでどのくらいの出費があるのかが一目瞭然となり、頭の中でマネー管理のイメージが簡単に作れるようになります。
そのためにも、クレジットカードで決済した際でも、レシートなどの書類は大事に保管しておきましょう。

カードの明細には、金額や相手先は明記されていても、その取り引きの詳細には触れられていません。

クレジットカードを利用した際のレシートや領収書は、現金で支払った際の領収書とは分けてカード明細と照らし合わせて、書類の不足や不備がないか、簡単にわかるような状態にしておくのが好ましいでしょう。

法人用クレジットカードは一般のクレジットカードより年会費が高い場合が多いですが、会計処理を合理化できるなど、事業を行う上での利便性を考えると持つ意義はありそうです。

 

確定申告で青色申告を選択するためにはこれが必要

青色申告には、5つの提出書類と資料保管の義務があります。

青色申告での確定申告に必要な書類と提出の仕方を見ていきましょう。
青色申告をする場合は、まず税務署に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受けなければなりません。

青色申告時に提出する必要がある書類

  • 「確定申告書B(第一表・第二表・添付書類台紙)」
  • 「確定申告書B」に添える各種控除関係の書類
  • 所得税青色申告決算書(損益計算書、原価償却費の計算書、貸借対照表)

※「確定申告書A」もありますが、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけで予定納税額のない人が使う用紙ですので、個人事業主は「確定申告書B」を使用します)

青色申告をする際に、保管しておく必要のある書類とその保管期間(控除額65万円の場合)

  • 帳簿:7年 (仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など)
  • 決算関係書類:7年 (損益計算書、貸借対照表、棚卸表など)
  • 現金預金取引等関係書類:7年(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など)※
  • その他の書類:5年 (請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など取り引きに関して作成し、または受領した上記以外の書類)

※前々年分所得が300万円以下の方は5年

 

収益の計上時期は、税務調査の論点にもなりやすい重要なポイント

税務調査の際に頻繁に争点となるのは、売上などの収入の認識基準についてです。
いつの時点で売り上げたかというのが、収入の認識基準です。

売上の認識基準はいつでも良いというわけではなく、法人税法に従う必要があります。
では、法人は税務手続き上、売上など収益をいつどの段階で認識するべきなのでしょうか。

国税庁のサイト

商品の販売など棚卸資産の販売による収益の額は、 その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する

とあります。

要するに、法人は取り引きの引き渡しのあった時の売上とするということです。
税務調査において調査官がもっとも鋭い目を向けるのは、その法人に入ってくるお金、つまり売上なのです。売上の認識基準に注意して、処理するようにしましょう。

 

原則的に「請求日」で計上する

近年、事業をする人に法人用クレジットカードの利用増加が見受けられます。

クレジットカードは上手に使えばとても有意義なものです。
しかし、現金と異なり、支払った時点で取り引きがすっきりに完結するわけではありません。
そこで、クレジットカードを使う上での、取り引きの順番を確認してみましょう。

  1. あなたが、クレジットカードで「商品やサービス」を購入し、あなたはそれを取得し、業者はその「対価を受け取る権利」を得ます。
  2. 業者は該当のクレジットカード会社に「対価を受け取る権利」を渡し、「お金」を手に入れます。
  3. クレジットカード会社は、お店から渡された「対価を受け取る権利」を行使し、あなたに明細書を送って料金請求を行います。
  4. あなたは、その請求に対してクレジットカード会社に「お金」を払い、取り引きのサイクルが完結します。

会計処理をする際は、この流れの3番目、請求日で計上するようにします。

 

まとめ

法人用クレジットカードを利用することにより、経理の事務処理を簡素化することができます。
現金と同じように書類を保管する必要に変わりはありませんが、現金と異なる注意点もあります。

法人用カードを使う際の最大の利点は、請求日で計上することにより、会計処理を1つずつ行う必要がなく、それぞれの項目に一度にまとめて入力することができます。

現金払いの場合は、領収書を見ながらこまごまと手で打ち込まなければならいところを、クレジットカードであれば一括で引き落とされるため、たったの1行で1ヶ月の経費を入力することができます。

カード明細はなくさないように保管しておく必要がありますが、現金払いのレシートや領収書をすべて保管することを考えると、クレジットカードの明細1枚で済ませることができるのはメリットといえます。
その分で浮いた時間と労力をほかのことに注ぎましょう。